身内が亡くなったときの届出・手続き完全ガイド
公開日:2024/01/23
更新日:2024/01/23
● 死亡届の手続きについて知りたい方
● 身内が亡くなったときにまず何をやるべきか知りたい方
● 身内が亡くなったときに必要な届出について知りたい方
1. はじめに
親や家族など近親者が亡くなると、臨終直後からやるべきことがたくさんあります。戸籍関係や年金、税金、医療保険など、さまざまな届出や手続きもその一つ。大切な人をなくした悲しみの中、葬儀などで慌ただしくなりがちなときですが、役所などに提出が必要な届出や手続きは期限が定められているものが多いので注意が必要です。いざというときに慌てないよう、身近な方が亡くなったときに、何をいつまでにやるべきかをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。
この記事では、近親者が死亡した際に必要な届出や手続きについて、臨終から時系列にそって、対象となる方や提出期限、必要書類などをまとめました。必要な手続きについて理解を深めるとともに、チェックリストとしてもご活用いただけます。なお、受給要件や必要書類などは変更が生じることがあり、自治体や届出先機関によっても異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
2.臨終直後にやるべき届出・手続き(死亡後7日以内)
近親者の臨終後に遺族がまずやるべき手続きが「死亡届」の提出です。同時に「火葬許可申請書」の提出も必要となります。以下で、届け出の手順や必要な書類などを詳しく見ていきましょう。
■死亡届
「死亡届」を提出することで故人の戸籍が抹消されます。また、「死亡届」を提出しなければ「火葬許可証」が交付されず、火葬や埋葬を行うことができなくなるため、身近な人が亡くなった場合はすぐに「死亡届」の手続きを行いましょう。
「死亡届」は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)に提出しなければなりません。期日を過ぎてしまうと5万円以下の過料が徴収されることがあるので、早めに提出しましょう。
「死亡届」の提出先は、(1)死亡した人の本籍地、(2)死亡した場所、(3)届出人の所在地、いずれかの市区町村の役所です。手続きに必要なものは、「死亡届書」と「死亡診断書(または死体検案書)」、届出人の印鑑です。「死亡診断書」は、「死亡届」の用紙と一体になっており、病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師、自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師から受け取ります。「死亡診断書」は葬儀後の各種手続きに必要となるため、役所に提出する前にコピーをとっておきましょう。なお、「死亡届」の提出は、委任状があれば代理人が行うことができるため、葬儀社が代行してくれるケースも少なくありません。
期限 | 死亡を知った日から7日以内 |
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届け出先 | 以下いずれかの市区町村役場 (1)死亡した人の本籍地、(2)死亡した場所、(3)届出人の所在地 |
必要書類等 | ・死亡届書 ・死亡診断書(死体検案書) ・届出人の印鑑 |
■火葬許可申請書
「死亡届」と「死亡診断書」だけでは遺体の火葬・埋葬ができないため、「死亡届」を提出する際に、「火葬許可申請書」をあわせて提出します。申請書の様式は自治体によって異なり、用紙は役所の窓口でもらえます。「死亡届」の提出は24時間受け付けていますが、「火葬許可証」は夜間交付をしていない自治体もあるため確認が必要です。
書類を提出し、内容に不備がなければ、その場で「火葬許可証」が発行されます。「火葬許可証」は、火葬の際に火葬場に提出し、火葬が行われた後は火葬場から「埋葬許可証」が交付されます。 「埋葬許可証」は墓地に埋葬するときに必要な書類となりますので、絶対になくさないようにしましょう。
期限 | 死亡を知った日から7日以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・申請書 ・死亡届 ・届出人の印鑑 |
3.葬儀後にやるべき届出・手続き(〜14日以内)
葬儀が終わってからも、数日以内に行わなければならない届出・手続きがあります。ここでは、故人が亡くなってから14日以内に"やるべきこと"をご紹介します。健康保険や年金については手続きが遅れると、健康保険を受けられない期間が生じてしまったり、受給できないはずの年金が誤入金されて、後々返還が必要になったりと煩雑な手続きが発生してしまうため、届出を忘れないようにしましょう。
■健康保険の資格喪失届出(全国健康保険協会・国民健康保険・後期高齢者医療保険)
亡くなった人の健康保険証は死亡の翌日から使用できなくなるため、返却しなければなりません。また、妻や子どもなど扶養家族の健康保険証も、故人が亡くなった翌日から使用できなくなるため早めに手続きを行いましょう。
【国民健康保険に加入していた場合の手続き】
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合、自治体によっては「死亡届」の提出により自動的に資格も喪失し、届出が不要となることがあります。ただし、そのときも保険証の返却は必要です。
期限 | 死亡後14日以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・国民健康保険資格喪失届 ・国民健康保険証 |
【後期高齢者医療制度の場合の手続き】
故人が75歳以上の方(65歳以上で障害認定されている人を含む)で後期高齢者医療制度の適用を受けていた場合も、自治体によっては「死亡届」の提出により「後期高齢者医療資格喪失届」は不要となることがありますので窓口で確認しましょう。
期限 | 死亡後14日以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・資格喪失届 ・後期高齢者医療被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている場合) ・限度額適用認定証(持っている場合) ・特定疾病療養受領証(※所有者のみ) など |
【会社が加入する健康保険組合、協会けんぽの場合の手続き】
会社で加入している健康保険など、国民健康保険以外の健康保険については、まずは勤務先に問い合わせましょう。資格喪失の手続きを会社が代行してくれることが一般的です。
被保険者が亡くなった場合、その扶養家族も故人の死亡翌日に資格を喪失します。その場合、他の家族の被扶養者になる(または自ら被用者保険に加入する)か、国民健康保険に加入する必要があります。加入の届出は、原則的に資格喪失から14日以内となっていますので早めに行いましょう。
期限 | 死亡後5日以内 |
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届け出先 | 年金事務所 |
必要書類等 | ・健康保険証 (同一保険に加入している扶養家族がいる場合は全員分) ※資格喪失の手続きは、遺族から事業主に保険証を返還し、事業主から年金事務所に返還手続きを行うことが一般的。 |
■年金の資格喪失届
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、受給停止の手続きをする必要があります。「年金受給権者死亡届」の提出期限は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。この届出を怠ると、本来もらえないはずの年金が本人の死亡後も支払われ続け、後日返還請求に対応しなければならないなど面倒な手続きが発生しますので、忘れずに行いましょう。
期限 | 厚生年金(死亡後10日以内)、国民年金(死亡後14日以内) |
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届け出先 | 年金事務所 |
必要書類等 | ・年金証書 ・年金受給権者死亡届 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー など |
■介護保険資格喪失届
亡くなった方が65歳以上、または40歳以上65歳未満で市区町村から要介護認定を受け、介護サービスを利用していた場合は、資格喪失の届出が必要になります。
期限 | 死亡後14日以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・資格喪失届 ・介護保険被保険者証 ・負担割合証、負担限度額認定証など(持っている場合) |
■世帯主の変更
世帯主が亡くなった場合、14日以内に「世帯主変更届」を提出します。ただし、誰が次の世帯主になるかが明らかな場合、届出は必要ありません。たとえば、夫婦2人暮らしで世帯主である夫が死亡した場合は、自動的に妻が新たな世帯主となります。また、父親が死亡して母親と小さな子どもが遺族となった場合、世帯主は自動的に母親に変更されます。このようなケースでは、「死亡届」を提出した段階で、住民票の記載内容があわせて変更されます。
「世帯主変更届」の提出は、委任状があれば代理人が行っても構いません。手続きが遅れると住民基本台帳法違反となり、5万円以下の罰則が課されることがあるので、期限を守って提出しましょう。
期限 | 死亡後14日以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・世帯主変更届 ・本人確認書類 ・委任状、代理人の本人確認書類(代理人が届け出る場合) |
■「住民票の除票」の取得
身内が亡くなって、さまざまな届出や手続きを行う際、よく使われる書類の一つに「住民票の除票(除住民票)」があります。これは、「死亡届」を提出することによって住民登録が削除された住民票のことをいいます。公的に故人の死亡を証明する効力があるため、年金に関わる手続きで使用されるほか、金融機関や保険会社から提出を求められる場合があります。市区町村役場で各種手続きを行なった際、あわせて交付を受けておくとよいでしょう。
期限 | 必要な時期に(保存期間:死亡から150年) |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・申請書 ・請求者の本人確認書類 |
4.葬儀後にできるだけ早くやるべき届出・手続き
近親者の葬儀後、できるだけ早く行ったほうがいい届出・手続きには以下のようなものがあります。
■「雇用保険受給資格者証」の返還
故人が雇用保険を受給していた場合は、「雇用保険受給資格者証」の返還が必要です。
期限 | 死亡後1ヶ月以内 |
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届け出先 | 雇用保険を受給していたハローワーク |
必要書類等 | ・雇用保険受給資格者証 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・住民票 など |
■相続の放棄
遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。故人に多額の借金があった場合など、明らかに負債のほうが大きい場合は、「相続放棄」を選択することができます。「相続放棄」とは相続権を放棄することで、もともと相続人にならなかったものとみなされるため、遺産に関する権利も義務も一切を放棄することになります。相続放棄すると、原則として撤回することはできないので、十分に検討した上で決めましょう。
期限 | 自己への相続があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
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届け出先 | 故人の住所地の家庭裁判所 |
必要書類等 | ・相続放棄申述書 ・故人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人の戸籍謄本 など ※相続人のケースによって必要書類は異なる。 |
■所得税準確定申告・納税
確定申告を行う必要がある人が亡くなった場合、相続人などが代わりに申告を行う必要があり、これを「準確定申告」といいます。申告期限は、相続開始から4ヶ月以内と定められています。
申告を行い、税金を払う必要があれば納税し、還付があれば還付金を受け取ります。故人が自営業者など毎年確定申告を行っているケースはもちろん、例年は確定申告を行っていない場合でも高額の医療費を支払った場合など還付を受けられることもあるので、念のため確認することをお勧めします。
期限 | 自己への相続があったことを知った日から4ヶ月以内 |
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届け出先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
必要書類等 | ・所得税の確定申告書(AまたはB)第一表、第二表 ・死亡した者の所得税の確定申告書付表 ・年金や給与の源泉徴収票 ・医療費の領収書 ・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書 ・相続人全員の認印 ・申告者の本人確認書類 など |
■相続税の申告・納税
故人に一定額以上の遺産があった場合、相続税の申告・納税を行わなければいけません。申告書は相続人全員で作成する必要があります。申告、納付とも、期限は故人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内。相続税の申告は要件が複雑で作成する書類が多いため、税理士に相談するケースが多いようです。
期限 | 故人が死亡し、相続が開始した日から10ヶ月以内 |
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届け出先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
必要書類等 | ・相続税の申告書 ・故人の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明 など |
■生命保険金の請求
保険金は請求しない限り支払いはありません。生命保険金の受け取り期限は、原則死後3年と定められているので忘れずに手続きを行いましょう。
期限 | 死亡後3年以内 |
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届け出先 | 契約していた保険会社 |
必要書類等 | ・死亡保険金請求書(保険会社指定のもの) ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・戸籍謄本 ・受取人の本人確認書類 など |
5.補助金や給付金などを受け取るための手続き(〜2年以内)
家族が亡くなった際は、さまざまな補助金や給付金を受け取ることができる制度があります。申請には期限が決められており、期限内に届出や手続きを行わなければ権利が消滅してしまうので、注意が必要です。ここでは、2年以内を期限とする諸手続きについて紹介します。
■国民年金の「死亡一時金」請求
国民年金の第一号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、遺族に対して「死亡一時金」が支払われます。受給者は、故人と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のうち最も優先順位の高い方です。給付額は、故人が保険料を納めた期間によって異なります。
期限 | 死亡後2年以内 |
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届け出先 | 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター |
必要書類等 | ・故人の年金番号を明らかにすることができる書類 (年金手帳等、提出できないときは理由が必要) ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・故人の住民票の除票 ・振込先口座番号 など |
■健康保険の「埋葬料」請求
会社員などで健康保険に加入していた方が亡くなった場合、「埋葬料」として5万円が支給されます。
期限 | 死亡後2年以内 |
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届け出先 | 加入している健康保険組合または協会けんぽ |
必要書類等 | ・健康保険埋葬料請求書 ・故人の健康保険証 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・葬儀費用の領収書 ・振込先口座番号 など |
■国民健康保険の「葬祭費」請求
亡くなった人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、遺族は「葬祭費」の請求が可能です。金額は、1〜7万円ほどで自治体によって異なります。
期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |
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届け出先 | 市区町村役場 |
必要書類等 | ・葬祭費支給申請書 ・故人の国民健康保険証 ・葬儀費用の領収証 ・振込先口座番号 など |
■高額療養費の支給申請
高額な医療費を負担した場合、所定の窓口へ届け出ると、その一部を払い戻すことができます。対象となるのは保険適用の診療に対して実際に支払った自己負担額で、差額ベッド代、食事代、先進医療にかかる費用などは含まれません。事前申請が基本ですが、亡くなった後でも請求できます。
期限 | 診療を受けた月の翌月1日から2年以内 |
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届け出先 | 加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村役場 |
必要書類等 | ・高額療養費支給申請書 ・健康保険証 ・医療費の領収書 など |
■労災保険の「葬祭料(葬祭給付)」請求
故人が業務中や通勤途中の事故で亡くなった場合は労災保険が適用されます。仕事が原因で死亡し、実際に葬儀を行った人には、申請すると「葬祭料」が支給されます。なお、通勤途中の事故が原因だった場合は「葬祭給付」と呼ばれます。
期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |
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届け出先 | 勤務先を所轄する労働基準監督署 |
必要書類等 | ・葬祭料(葬祭給付金)申請書 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー など |
6.遺族年金などを受け取るための手続き(〜5年以内)
遺族年金は、遺された家族の生活を支えるために支給されるものです。受け取ることのできる年金の種類や給付額は、亡くなった方が加入していた年金制度や支払っていた保険料、受け取る人の要件などによって異なります。ここでは、提出期限を5年以内とする手続きについて紹介します。
■国民年金の遺族基礎年金請求
遺族基礎年金とは、故人によって生計を維持されていた18歳未満の子(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)の生活を保障するために支給される年金です。遺族基礎年金は、「対象となる子がいる配偶者」または「子」に支給されます。
遺族基礎年金が支給される条件は、故人が(1)国民年金加入者で、(2)老齢基礎年金の資格期間(※)を満たしていることです。(1)については、保険料納付済み期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であることも必要です。
(※)保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間。平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上、平成29年8月1日以後は10年以上。
期限 | 死亡後5年以内 |
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届け出先 | 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター |
必要書類等 | ・故人の年金番号を明らかにすることができる書類 (年金手帳等、提出できないときは理由が必要) ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・故人の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・振込先口座番号 など |
■国民年金の寡婦年金請求
寡婦年金は、夫が10年以上(※)国民年金の第1号被保険者として保険料を納付しており、かつ婚姻期間が継続して10年以上あるとき、その夫に生計を維持されていた妻に対して支給されます。支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの最長5年間です。亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあるとき、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは支給されません。 (※)免除期間を含む。平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要。
期限 | 死亡後5年以内 |
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届け出先 | 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター |
必要書類等 | ・故人の年金番号を明らかにすることができる書類 (年金手帳等、提出できないときは理由が必要) ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・故人の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類 ・死亡診断書のコピー ・振込先口座番号 ・年金証書(公的年金を受けているとき) など |
■厚生年金の遺族厚生年金請求
「遺族厚生年金」は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、故人により生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。対象となるのは、(1)子のある配偶者、(2)子、(3)子のない配偶者、(4)父母、(5)孫、(6)祖父母で、このうち最も優先順位の高い方が受け取ります。
期限 | 死亡後5年以内 |
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届け出先 | 年金事務所、年金相談センター |
必要書類等 | ・故人の年金番号を明らかにすることができる書類 (年金手帳等、提出できないときは理由が必要) ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・故人の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・振込先口座番号 など |
■労災保険の遺族補償給付請求
労災保険が適用される場合、業務中の事故で亡くなったときに支給されるのが「遺族補償給付」です(通勤途中の事故で亡くなった場合は「遺族給付」といいます)。給付金の受給資格者となるのは、故人が死亡した際、その収入によって生計を維持されていた、(1)配偶者、(2)子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹ですが、配偶者以外にはさらに詳しい年齢要件などがあります。
期限 | 死亡後5年以内 |
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届け出先 | 勤務先を所轄する労働基準監督署 |
必要書類等 | ・遺族補償年金支給申請書 ・死亡診断書(死体検案書)のコピー ・戸籍謄本 ・故人によって生計を維持されていたことを証明する書類(源泉徴収票など) ・故人と生計を同じくしていたことを証明する書類 など |
7.その他 相続財産の名義変更、解約等の手続き
ご遺族が故人の権利や財産、契約を引き継ぐ場合、名義変更が必要なものがあります。また、携帯電話やプロバイダーなど、故人が契約していたものは解約の手続きが必要です。その他、会費を伴う各種サービスについても見直しを行いましょう。とくに、年会費などが自動的に引き落とされるものは早めに手続きを行いたいものです。以下に、主な手続きをまとめました。
【相続財産の名義変更】
□不動産
□預貯金
□株式や投資信託
□自動車
□電話加入権
□公共料金
□ゴルフ会員権 など
【返却】
□運転免許証
□パスポート
□公共機関の無料パス など
【解約・脱会】
□クレジットカード
□デパート会員
□携帯電話
□プロバイダー など
8.身内が亡くなったときの届出・手続きのまとめ
● 臨終後、最初にやるべき手続きは「死亡届」の提出
・医師から死亡診断書を受け取り、死後7日以内に「死亡届」を提出する。
・「死亡届」と同時に「火葬許可申請書」も提出する。
・「死亡届」と「火葬許可申請書」の届出は葬儀社が代行してくれることも多い。
● 健康保険や年金の資格喪失の手続き、世帯主の変更などは14日以内に
・扶養家族の健康保険証も、故人が死亡した翌日から使用できなくなるので早めに手続きを行う。
・年金の受給停止の届出が遅れると、後日、返還など煩雑な手続きが発生するので注意が必要。
・世帯主変更の手続きが遅れると、罰則が課されることもあるので必ず期限内に手続きする。
● 葬儀後は、できるだけ早く遺産の相続や生命保険の請求などに着手する
・相続放棄をする場合は、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う。
・故人に代わって確定申告を行う「準確定申告」は、相続が開始してから4ヶ月以内に行う。
・相続税は、相続が開始してから10ヶ月以内に申告・納税を行わなければならない。
・生命保険の請求期限は3年以内が基本。請求しない限り支払われないので忘れずに行う。
● 補助金や給付金の届出は2年以内、遺族年金の届出は5年以内に
・遺された遺族の生活を支える年金や給付金は、期限内に確実に受け取ることが大切。
・受け取ることができる年金の種類や金額は、さまざまな要件によって異なる。
・まずは、故人が加入していた年金の種類や自分がどの要件に該当するかを確認する。
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