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死亡届の提出期限、提出先、書き方、出し方など、疑問をすべて解決! いつまでに? どこに? 誰が? 出さないとどうなる?

公開日:2024/10/16

更新日:2024/10/16

死亡届の提出期限、提出先、書き方、出し方など、疑問をすべて解決! いつまでに? どこに? 誰が? 出さないとどうなる?

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こんな方にオススメ!

● 死亡届の提出について知りたい方
● 死亡届の書き方がわからない方
● 死亡届以外に必要な書類を知りたい方

1.死亡届とは?提出期限はいつまで?

「死亡届」とは、人が亡くなったことを役所に届け出るための書類のことをいい、その後の葬儀などを進めるために欠かせないものです。死亡届の提出には、提出先や期限、届出人、添付しなくてはならない書類などが決められています。"家族が亡くなったら届け出なくてはいけない"ということを知ってはいても、いつまでに、どこに、誰が、どのような形式で届出をすればいいのかを具体的に理解している方はそれほど多くないでしょう。葬儀会社が届出を代行またはサポートしてくれることが一般的ですが、あらかじめ理解しておくことで、もしものときにも不安を感じることなく対応できるよう、この記事では「死亡届」について詳しく解説します。

■ 死亡届の提出期限はいつまで?

死亡届の提出期限は、国内で死亡した場合は「死亡の事実を知った日から7日以内」、国外で死亡した場合は「死亡の事実を知った日から3カ月以内」と定められています。期限内に提出しないと、5万円以下の過料が科されることがあるので早めに提出しましょう。

普段なら"7日間もあれば大丈夫"と感じるかもしれません。しかし、死亡届がなければ火葬の許可を得ることができないため、実際には告別式が終わるまでに提出する必要があります。関係者への連絡や葬儀の準備などやらなければならないことが山ほどある中で、死亡届を提出すること自体を忘れてしまいかねません。そうしたリスクを回避するには、葬儀社に代行を依頼してサポートを受けることで、手続きをスムーズに済ませることができます。

■ 死亡届はどこで入手する?

死亡届は、「死亡診断書(または死体検案書:のちほど詳しく説明します)」という医師が記入する書類と一体になっており、A3用紙の左半分に死亡届、右半分に死亡診断書(死体検案書)が一枚にまとまっています。

故人が病院で亡くなった場合は、病院側が死亡診断書を発行してくれるため、遺族が別途死亡届を用意する必要はありません。受け取った死亡診断書の左にある死亡届に必要事項を記入します。
自宅で亡くなった場合も、かかりつけ医や警察による死亡確認後、死亡診断書(死体検案書)を作成してもらいますが、特殊な事情で死亡届の用紙が必要な場合は、役所の窓口や法務省のサイトで入手することが可能です。用紙の様式は全国共通なので、提出先とは異なる自治体のものでも問題ありません。

2.死亡届を出さないと不都合がある?

死亡届は故人が亡くなったことを公的に証明するためのものであり、期限内に提出できないと多くの場面で不都合が生じることがあります。ここでは、死亡届を提出しなければ行うことができない重要な手続きについてご紹介します。

■ 火葬・埋葬ができない

遺体を火葬・埋葬するためには自治体の許可が必要です。死亡届を提出しないと役所で「火葬許可証」を発行してもらうことができず、葬儀を終えても火葬や埋葬ができない状態になってしまいます。

■ 年金受給停止手続きが行えない

年金受給者が亡くなると年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。厚生年金の場合は10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所または年金相談センターで申請します。このとき、故人の死亡を明らかにすることができるいずれかの書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)を添付しなければなりません。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則手続き不要ですが、その場合も役所に死亡届を提出していることが前提となります。
死亡届の提出が遅れて、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ると、後日まとめて返還を請求されることになり、高額のため頭を悩ませる人も少なくありません。また、未受給分の年金や遺族年金などの受け取りもできなくなってしまいます。さらに、不正受給として詐欺を疑われる可能性もありますので、年金受給者が亡くなった場合はすみやかに手続きを行いましょう。

■ 保険の資格喪失届を提出できない

死亡届を提出しなければ、健康保険や介護保険の資格喪失届を提出することができません。本来は加入者が亡くなった場合に健康保険から支給される「葬祭費」や「埋葬料(埋葬費)」も受け取ることができず、保険料の請求も続いてしまいます。
65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合は、死亡後14日以内に介護保険の資格喪失手続きが必要です。届出をしないと未納分の支払いや納めすぎた保険料の還付を受けることができなくなるので気をつけましょう。ただし、市区町村によっては死亡届の提出だけで手続きが完了する場合もあるので、事前に確認してみることをおすすめします。

■ 住民票を抹消できない

通常、死亡届を提出すると、住民票が抹消され、戸籍に死亡した旨が記載されます。この処理が行われないと、相続手続きの際に必要となる死亡記載の戸籍謄本や除籍謄本の取得ができません。死亡届の受理後、死亡事項が反映されるまでには1週間程度かかるので、除籍謄本などの取得が必要な場合は早めに死亡届を提出しましょう。

■ 世帯主の変更ができない

世帯主が亡くなった場合は、14日以内に「世帯主変更届」を提出する必要があり、死亡届と同時に手続きを行うことが一般的です。手続きが遅れると住民基本台帳法違反となり、5万円以下の過料が科される場合があるので注意しましょう。
ただし、たとえば夫婦2人暮らしで世帯主である夫が死亡した場合や、世帯主である父親が死亡して母親と小さな子どもが遺された場合など、次の世帯主が明らかなケースでは死亡届の提出により世帯主が自動的に変更されるため、届出は必要ありません。

3.死亡届の出し方(提出先、届出人、提出に必要なもの)

"死亡届は役所に提出するもの"と漠然と理解していても、いざ提出する段階になると「役所って今住んでいるところ?それとも本籍地?」、「葬儀会社の人に代わりに行ってもらってもいいの?」、「提出には何が必要?」など、さまざまな疑問が生じてくるものです。ここでは、死亡届の提出方法について詳しくご説明します。

■ 死亡届の提出先

死亡届は、以下のいずれかの役所に提出します。

(1)死亡者の死亡地(亡くなった場所、病院など)
(2)死亡者の本籍地
(3)届出人の住所地

提出の際は、「死亡者の住所地は該当しない」という点に注意が必要です。届出先を間違えてしまうと、せっかく提出をしても受理されないので気をつけましょう。死亡届は、夜間、土・日、休日といった開庁時間外にも提出できる場合がほとんどですが、自治体によっては時間が限られていることもあるので確認が必要です。閉庁時間に提出できる場合も、預かりのみで受付は行われず、書類の不備があったときなど、開庁時に改めて役所に行かなければならないことがあります。あらかじめ受付時間や提出書類などを確認し、何度も足を運ばなくて済むよう気をつけましょう。

■ 死亡届は誰が提出するもの?

死亡届の届出ができる「届出人(届出義務者)」は、親族や同居人、家主や地主、家屋管理人や土地管理人、後見人などです。ただし、実際に役所に提出するのは代理人でもかまいません。一般的には葬儀会社が提出するケースが多いようです。
葬儀の準備や進行で慌ただしい中、遺族や親族が役所に出向いて届出を行うのはなかなか難しく、書類に不備などがあると再度足を運ばなくてはなりません。負担をできるだけ軽くするためにも、手続きに詳しい葬儀会社に依頼することをおすすめします。

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■ 死亡届を提出する際に必要なもの

死亡届を提出する際は、「死亡診断書(または死体検案書)」が必要です。死亡届と一体になっていることが多いので、切り離さずに一緒に提出しましょう。これらの書類は、提出すると原本を返してもらえません。銀行や生命保険会社から提出を求められることが多いので、提出前に忘れずにコピーをとっておきましょう。
なお、以前は死亡届の記入欄に届出人の押印が必要でしたが、戸籍法の一部改正によって、令和3年9月より押印は不要(任意)となりました。ただし、修正が必要な場合に自治体や内容によっては印鑑が必要となることも考えられるので、念のため届出人の印鑑と身分証明書を持って行くと安心です。心配な場合は、あらかじめ役所に確認すると良いでしょう。

4.死亡届以外に必要な書類

家族が亡くなった後は、用意すべき書類や行わなければならない手続きが数多くあります。ここでは、「死亡診断書(死体検案書)」、「火葬許可申請書」、「火葬許可証」をはじめ、死亡届以外に必要な書類について解説します。

■ 死亡診断書(死体検案書)

「死亡診断書」とは、故人が死亡した事実や死因を証明するための診断書です。病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師、自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師に作成してもらいます。
一方、事故死や突然死など、通常の病死や自然死とは異なる状況で亡くなったときは、監察医や警察医による検案を行った後に「死亡診断書」ではなく「死体検案書」が発行されます。死亡診断書は病死など通常の死亡、死体検案書は事故死などのケースに作成されるという違いはありますが、遺族が記入する左半分の死亡届については内容に違いはありません。

■ 火葬許可申請書

「死亡届」と「死亡診断書」を提出するだけでは、火葬の許可を得ることはできません。死亡届の提出とあわせて、「火葬許可申請書」を提出することが原則です。様式は自治体によって異なりますが、申請用紙は届出をする役所で入手する他、役所の公式サイトからダウンロードできる場合も多いようです。

■ 火葬許可証

「火葬許可申請書」を提出し、内容に不備がなければ「火葬許可証」が交付されます。受け取った火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出します。火葬当日に持参しないと、火葬を行うことができないので注意しましょう。

■ その他の必要書類

【埋葬許可証】

「埋葬許可証」とは、遺骨をお墓や納骨堂に納めて供養するために必要な書類のことです。ご遺体の火葬が終わると、火葬場から「火葬許可証」に火葬を行った証明となる押印を受けたものが交付され、これが「埋葬許可証」となります。納骨の際に墓地や霊園に提出する重要な書類であるため、なくさないように保管しましょう。納骨をしないで手元で供養する場合も、さまざまな事情によりいずれは埋葬しなければならなくなる可能性がありますので、埋葬許可証は捨てずに保管しておくことが重要です。
通常、埋葬許可証は骨壺が納められている桐箱や、袋の中に骨壷と一緒に入れられているケースがほとんどです。火葬場で受け取った覚えがない、どこにあるかわからないという方は、まずはここを確認してみるといいでしょう。万が一紛失してしまった場合は、保管期間である5年以内であれば役所で再発行が可能です。発行から5年以上経過している場合は、火葬を行った火葬場から「火葬証明書」を再発行してもらった上で、役所に埋葬許可証の再発行を依頼する必要があります。

【住民票の除票】

「住民票の除票」とは、死亡届を提出することにより住民登録が抹消された住民票のことをいいます。故人の死亡を公的に証明する書類であり、年金に関わる手続きの他、相続登記の申請や相続放棄などの際にも必要となる書類です。金融機関や保険会社から提出を求められる場合もあります。

住民票の除票は、亡くなったときに故人の住民票があった役所で取得することが可能です。原則として、「相続人」が相続の手続きに必要となる場合に取得でき、その際は「相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提示を求められることがあります。

住民票の除票は、令和元年6月20日の法改正により、保存期間がそれまでの5年間から150年間に変更になりました。法改正以前にすでに保存期間を経過してしまったものについては、基本的には廃棄されているため、交付を受けられない可能性が高いですが、必要な場合は該当の役所に問い合わせてみると良いでしょう。

その他に必要な書類や手続きについては、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:
身内が亡くなったときの届出・手続き完全ガイド

5.死亡届の書き方

死亡届の提出は葬儀会社に依頼できるものの、用紙への記入は基本的にご遺族が自身で行う必要があります。重要な届出であるからこそ、不備なく作成できるか不安に感じる方もいらっしゃることでしょう。ここでは、死亡届の項目とともに、記入時に気をつけたいポイントなどをご紹介します。内容を事前に理解しておくことで、スムーズな書類作成にお役立ていただければ幸いです。

項目 記入する内容・注意点
届出日、届出先 届出の年月日を元号で記入。届出先は提出する役所の市区町村名を都道府県から記入する
氏名、生年月日 亡くなった方の氏名、生年月日を元号から記入。該当する性別にチェックを入れる
※使用する漢字を含め、戸籍上登録されている通りに記入。死亡者が外国人の場合は本国名を記入します。死亡診断書(死体検案書)は、通称名で記載されている場合があるため書き写す際に注意が必要です。
死亡したとき、死亡したところ 死亡時刻と死亡場所を死亡診断書(死体検案書)から転記する
※死亡時刻は24時間表記ではなく午前・午後で記入します(夜12時は午前0時、昼12時は午後0時)。死亡場所は番地・号まで漏れなく記載しましょう。
住所 亡くなった方が住民登録をしているところの住所、世帯主の氏名を記入
本籍 亡くなった方の本籍、筆頭者の氏名を記入。外国人の場合は国籍のみを書く
死亡した人の夫または妻 通配偶者の有無を記入。いる場合は「いる」にチェックをして配偶者の満年齢を書く。いない場合は、「未婚・死別・離婚」の該当するものにチェックを入れる。
※内縁の場合、記入する必要はありません。
死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業 該当するものにチェック。5年ごとに行われる国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに死亡した場合は、亡くなった方の「職業」と「産業」を記入する
届出人 亡くなった方との関係、住所、本籍(住所、筆頭者の氏名)、氏名、生年月日を記入する
※押印は任意です。自治体によっては、欄外の項目に届出人の連絡先などを記入する場合もあります。

6.事例別:死亡届の要・不要

死亡届を提出する必要があるかどうか、事例によっては判断を迷うこともあるでしょう。ここでは、主な例として、死産のケースやペットが死亡した場合の手続きについて解説します。

■ 死産の場合

原則として妊娠12週目以降に赤ちゃんが母体内で亡くなった場合、死産から7日以内に「死産届」を提出する必要があります。届出は、父母、同居人、医師、助産師、出産の立会人が行います。
一方、赤ちゃんが生まれてすぐに亡くなった場合は「死亡届」の提出が必要です。このとき、あわせて「出生届」も提出します。この手続きを行うことにより、たとえどんなに短い時間であっても、赤ちゃんが出生したのちに亡くなったことが戸籍上に記されます。

■ ペットが亡くなった場合

ペットが死亡した場合、動物の種類によっては死亡届の提出が必要です。ペットとして飼われることの多い犬と猫を例に挙げると、犬は死亡届が必要ですが、猫は必要ありません。犬以外に、トラ、サル、タカ、ワニなど「特定動物に指定されている動物」も死亡届の提出が必要です。
飼い犬が亡くなったときは、30日以内に死亡届を提出することが義務付けられています。犬の登録地の役所や保健所などで手続きを行いましょう。自治体によっては、オンラインや郵送による届出に対応している場合もあります。死亡届には、飼い主の住所や氏名の他に飼い犬の登録番号や登録年度、死亡日などを記入し、飼い犬の鑑札と注射済票を返却します。
なお、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している犬が亡くなった場合は、役所への死亡届の提出は不要ですが、30日以内に登録サイトで死亡の届出を行う必要があります。

7.死亡届についてのまとめ

● 死亡届は、人の死亡を役所に届け出るための書類。すみやかに提出することが重要。

・死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3カ月以内)
・役所への届出は、葬儀を行う葬儀会社に依頼をするのが一般的、かつスムーズに完了する
・届出が遅れると、火葬・埋葬や年金・保険の手続きができないなど、多くの不都合が生じる

● 提出先は、死亡者の死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの役所。

・届出人(届出義務者)は、親族や同居人、家主や地主、家屋管理人や土地管理人、後見人など
・死亡届を役所に提出するのは代理人でも可能。葬儀会社に依頼すると負担を軽減できる
・提出には「死亡診断書(死体検案書)」も必要。念のため印鑑や身分証明書も持参すると安心

● 死亡届の様式は全国共通。記入項目を事前に確認しておくと、もしものときに慌てない。

・事例により死亡届が必要ではない場合もある。たとえば、死産の場合は「死産届」を提出する
・ペットも、犬や特定動物に指定された動物など、動物の種類によっては死亡届が必要

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